更新日:2018年3月1日
事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物の委託基準に従って、産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
産業廃棄物の処理は、産業廃棄物処理業者であって、委託する処理がその事業範囲に含まれるものに委託すること。
委託契約は書面により行い、委託契約書は、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付した上で、次によること。
次に掲げる事項の条項が含まれること。
●産業廃棄物の性状・荷姿に関する事項
●通常の保管状況下における腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項
●他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
●石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
●その他取り扱う際に注意すべき事項
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