更新日:2018年3月1日
産業廃棄物を生ずる事業場で、次に該当するものを設置している事業者は、帳簿を備え、産業廃棄物の
処理について定められた事項を記載しなければなりません。
事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
【記載事項】
施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、
(1) 処分年月日
(2) 処分方法ごとの処分量
(3) 処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量
事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自らその産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
【記載事項】
産業廃棄物の種類ごとに、
≪ 運 搬 ≫
(1) 産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
(2) 運搬年月日
(3) 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
(4) 積替え保管を行った場合は、積替え保管の場所ごとの搬出量
≪ 運 搬 ≫
(1) 産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
(2) 処分年月日
(3) 処分方法ごとの処分量
(4) 処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量
帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における記載事項を記載
帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
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