更新日:2018年3月1日
〇 事業活動に伴って生じた廃棄物とそれ以外の廃棄物に大別されます。
〇 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める20種類の
廃棄物が産業廃棄物になります。
〇 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして同法施行令で定める廃棄物が特別管理産業廃棄物になります。
〇 産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物になります。
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定められた燃え殻、汚泥等20種類の廃棄物(一部のものはその廃棄物を排出する業種を限定)をいいます。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法などが別に定められています。
事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、適正に処理する責任があります。自ら処理する場合は、法令に定める処理基準に従わなければなりません。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、法令に定める委託基準に従い、委託しようとする収集運搬及び処分業者が許可等をもっているかどうか、また、許可内容等の確認を行い、それぞれの処理業者と事前に書面によって委託契約(許可証の写しの添付が必要)を結んでください。収集運搬業の許可のみを有する業者に対し、処分を含む委託はできません。
実際に産業廃棄物を引渡す時は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して適正に委託・管理しなければなりません。
また、高松市内事業所から産業廃棄物の収集運搬委託する場合には、高松市産業廃棄物収集運搬業許可を受けた事業者に委託することが必要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこととされており、また、物の製造業者の立場にある事業者等は廃棄物の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売などに際して、製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価するなど、これらの廃棄物の適正な処理が困難になることのないようにしなければならないことや、事業者は廃棄物の減量その他の適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならないこととされています。
また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされています。これは、事業者の排出責任の原則に基づくものでありますが、実際の処理行為を自ら行う以外に法令に定める基準に従い、産業廃棄物処理業者等他の者に委託して処理することもできるとされています。
なお、事業者が、その産業廃棄物を自ら処理する場合は、政令で定める産業廃棄物処理基準に従うのはもちろんのこと、産業廃棄物処理業者等他の者に委託して処理する場合も、法令に定める基準に従い責任をもって行わなければなりません。
マニフェスト交付者は、次の場合には、運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません。さらに30日以内に、措置内容等報告書を香川県知事又は高松市長に提出しなければなりません。
高松市環境部環境指導課
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西讃保健福祉事務所環境管理室(担当区域:観音寺市、三豊市)
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高松市において産業廃棄物処理業を行う場合は、高松市の許可が必要です。
産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となります。
高松市と周辺6町との合併に伴って、産業廃棄物収集運搬業、処分業等の許可の取り扱いが一部変わります。
産業廃棄物の排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択できるようにするため、国が「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」を定めました。これは、産業廃棄物処理業者の申し出により、国の設定した「評価基準」の適合性を行政が審査し、適合者については産業廃棄物処理業の許可自治体が許可証に適合している旨の記載を行うとともに、ホームページで公表するというものです。
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