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産業廃棄物処理業の許可申請手続

更新日:2024年2月1日

許可申請手続きの概要

 産業廃棄物処理業の許可申請については、高松市産業廃棄物処理等指導要綱により申請に関する協議を行いますので、事前協議書の提出が必要です。
 許可申請手続きの流れは下記のとおりです。
  (1) 事前協議書の書類審査を行い、不備書類等の訂正を指示します。また、積替保管施設
     等は、現地調査を行います。
  (2) 協議書の審査が完了した後に、許可申請書と許可申請手数料を本課窓口に提出・納付
     していただきます。
  (3) 許可申請後の審査において問題なければ許可となります。

※ なお、協議及び許可に関する添付書類等につきましては、窓口又は電話等でお問合せください。

許可申請手続の方法及び協議書等様式

1 収集運搬業

産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可手続については、下記をご覧ください。

2 処分業

産業廃棄物処理業(処分業)の許可手続きについては、下記をご覧ください。

個人情報の利用目的について

 産業廃棄物処理業に係る許可申請の審査のほか、許可証の交付その他の連絡のために利用します。
 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の規定に基づく意見聴取及び同法第23条の5の規定に基づく欠格照会のため、香川県警察本部、管轄する地方検察庁及び地方公共団体へ個人情報の提供を行います。

日本政策金融公庫の融資制度について

産業廃棄物処理業の申請書等様式集について

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458