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産業廃棄物運搬車表示

更新日:2018年3月1日

産業廃棄物を運搬する車両への表示及び書面備付けについて

 産業廃棄物を運搬する際には、その運搬車の両側面に、産業廃棄物を運搬する車両の旨等の表示が必要です。表示については、産業廃棄物収集運搬業許可業者だけでなく、自らの工事等で発生した産業廃棄物の運搬する場合(自己運搬)でも必要です。
 また、運搬時にはその車両に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や許可証の写し、自己運搬場合には、運搬している産業廃棄物を積載した及び運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先等を記載した書類を常時携帯しなければなりません。
 詳しくは、下記の環境省のパンフレットを参照してください。

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お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458