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平成29年6月16日に成立・公布された廃棄物処理法の一部を改正する法律において、廃棄物以外の使用済の機器についても有害物質を含む等によって不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事等(高松市内は高松市長)への届出、処理基準の遵守等を義務付けるものとなりました。(施行日:平成30年4月1日)
有害使用済機器保管等届出書【様式三十五号の二】(ワード:19KB)
【記入例】有害使用済機器保管等届出書【様式三十五号の二】(PDF:139KB)
有害使用済機器保管等変更届出書【様式三十五号の三】(ワード:16KB)
有害使用済機器保管等廃止届出書【様式三十五号の四】(ワード:15KB)
平成29年度廃棄物処理法の改正について(環境省HP)(外部サイト)