令和6年4月1日からの冷暖房装置使用料について
令和6年4月1日からホール・陶芸室使用時の冷暖房装置使用料を改定します。
令和6年4月1日から、ホール・陶芸室使用時の冷暖房装置使用料については、次のとおり改定するものです。
なお、令和6年4月1日以降の施設使用については、令和6年3月31日までに使用料を納付する場合は、現行の使用料が適用され、令和6年4月1日以降に使用料を納付する場合は、改定後の使用料が適用されます。
種別 | ホール・陶芸室 |
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冷暖房装置使用料 | 施設使用料に含む |
種別 | ホール・陶芸室 |
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冷暖房装置使用料 | 施設の使用料の2分の1の額 |
※使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げます。
お問合せ
高松市塩江美術館
電話:087-893-1800
