高松市いじめ防止基本方針について
更新日:2018年3月1日
いじめ防止対策推進法附則第2条第1項の規定に基づき、国が平成29年3月14日に行った、「いじめの防止等のための基本的な方針」の一部改定、ならびに、香川県が平成29年6月20日に行った「香川県いじめ防止基本方針」の改定に伴い、「高松市いじめ防止基本方針」の一部を改定しました。 本方針により、児童生徒をいじめの被害者にも加害者にもさせないよう、市教委・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの防止等のための対策を推進するものです。なお、各小・中学校及び高松第一高等学校において策定されている学校いじめ防止基本方針は、本方針に則して見直すこととしています。
別添資料1 平成29年度教育指針(抜粋)(PDF:4,487KB)
別添資料2 高松市児童生徒問題行動等対応マニュアル(抜粋)(PDF:802KB)
別添資料3 児童生徒問題行動対策連絡会設置要綱(PDF:81KB)
別添資料4 子供の自殺が起きたときの背景調査の指針【改訂版】(概要)(PDF:200KB)
参考資料1 いじめの防止等のための基本的な方針【改訂版】(PDF:781KB)
参考資料2 早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(通知)(PDF:425KB)
参考資料4 不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)(PDF:748KB)
参考資料5 いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新年度に向けた取組について(通知)(PDF:1,682KB)
参考資料6 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(PDF:458KB)
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