建築物等の維持保全について
更新日:2025年8月20日
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めならないと規定されております。(建築基準法第8条第1項)
老朽化等により、外壁仕上材等の落下の事故が発生しており、事故を未然に防ぐため、建築物等の所有者等のみなさまには、外壁のひび割れ、タイルの浮き・はがれ等の劣化・損傷について、定期的に点検等をしていただき、劣化・損傷等が見受けられる場合は、早期に修繕等を行うなど、適正に建築物等を維持管理していただくようお願いいたします。
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