令和4年度老朽危険空き家除却支援補助制度について
更新日:2022年4月1日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話での事前相談や郵送での申込みも可能としております。 |
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周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家の取壊し(除却)に対し、補助金を交付します。
補助対象となる空き家
次の要件を全て満たす空き家(住宅)が対象となります。
1. 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること
2. 周辺の生活環境に悪影響を与えていること、又はそのおそれがあること
3. 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと
4. 補助金の申請年度の1月末日までに除却工事の完了が見込まれること
5. 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの
6. 不動産の販売や貸付を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと
※1と2については、市が現地を調査し、判断します。
補助対象者
次に掲げるいずれかの方が対象となります。ただし、当補助金の交付を受けたことがある方や、その方と同一世帯に属する方は対象とはなりません。
- 補助対象となる空き家を所有している方又はその法定相続人
- 1の方から除却について同意を得ている方
補助対象となる工事
高松市内に事業所を置く事業者(※)が行う除却工事が対象となります。ただし、住宅の一部を除却する工事や住宅の建替えを目的とした工事は対象となりません。
※ 建設業の許可(土木、建築又は解体)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者に限ります。
補助額等
- 補助対象事業費又は国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額の3分の1
- 限度額:50万円
- 予定件数:48件程度
(補助は予算の範囲内となりますので、予算を超える申込みがあった場合は抽選とします。)
申込期間
令和4年5月11日(水曜日)から令和4年6月10日(金曜日)まで(必着)
手続きの流れ
1 申込み
補助の申込みには、申込書と補助対象工事の見積書(内訳がわかるもの)を提出していただきます。
<提出場所>
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市 市民政策局 くらし安全安心課 (本庁舎11階)
2 補助申請
申込みの結果、補助予定者と決定された場合は、補助申請を行っていただきますが、申請には、補助金交付申請書のほか複数の書類が必要となります。詳しくは、事前相談や申込みの際にお問い合わせください。
◆詳細については、下のパンフレット等を御覧ください。
パンフレット等
高松市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要網(ワード:40KB)
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お問い合わせ
このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
<くらし安全安心課>
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276
