退職者医療制度
更新日:2018年4月1日
長い間勤めていた会社などを退職して国民健康保険に加入している人のうち、老齢年金や退職年金を受けている人と、その扶養家族は退職者医療制度に該当します。
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。退職者医療制度とは、このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する医療費(保険負担の7割分)を、従来加入していた会社等の健康保険が拠出金として支払うものです。保険料額や自己負担の割合は一般の被保険者と同じです。
平成20年4月に退職者医療制度は廃止となりましたが、平成27年3月31日までに退職被保険者となっている方は、平成27年4月以降であっても65歳になられるまで、もしくは、65歳までに国民健康保険の資格を喪失するまで、引き続き適用されます。
退職被保険者(本人) | ・国民健康保険に加入している ・65歳未満である ・国民年金を除く厚生年金や各種共済組合などの老齢年金や退職年金を受けている人で、それらの年金加入期間が20年以上か、40歳以後の加入期間が10年以上ある |
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退職被扶養者(家族) | ・国民健康保険に加入している ・65歳未満である ・退職被保険者本人と同世帯の配偶者若しくは三親等以内の親族(原則として年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で退職者本人に扶養されている) |
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