平成30年4月から、国民健康保険制度が変わりました
更新日:2019年1月9日
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立し、平成30年4月からは、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度の運営を行うこととなります。
このことにより、香川県は、国民健康保険の財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
一方、高松市は、地域住民との関係の中、資格管理、保険給付、保険料の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担っていきます。
国保改革後の香川県と高松市の主な役割分担
項 目 |
香川県の主な役割 | 高松市の主な役割 |
---|---|---|
財政運営 | 財政運営の責任主体 | 国保事業費納付金を香川県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化・標準化・広域化を推進する | 地域住民との身近な関係の中、資格を管理(被保険者証の発行) |
保険料の決定 賦課徴収 | 市町ごとの標準保険料率を算定・公表 | 標準保険料率を参考に市の保険料率を決定 |
保険給付 | 保険給付費等交付金を市町へ支払い | 保険給付の決定、支給 |
平成30年度から変わること
・被保険者証の様式が変わります
県も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証)の様式が変わります。
交付済の被保険者証(保険証)は、平成30年4月以降の最初の被保険者証の更新まで使用できます。
・資格の取得・喪失は、都道府県単位になります
県内の他市町へ住所が変わった場合でも、国保の資格の取得・喪失は生じません。
(市町の窓口での届出は必要です。)
・高額療養費の多数該当が県単位で算定され、加入者の負担が軽減されます
県内で住所異動しても、国保の資格は継続し、世帯の継続性があれば、高額療養費の該当回数が通算さ
れます。
平成30年度になっても変わらないこと
・各種申請や届出は、これまでどおり市町窓口で手続きします。
・住所が変わった場合は、転出地及び転入地の市町窓口で届出をします。
・保険料の納入通知書は、高松市から送られます。
・保険料は、これまでどおり、高松市に納めていただきます。
平成30年度からの国保制度改革によるメリット
平成30年度からの国保制度改革によるメリット(PDF:343KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190