国民健康保険と職場の健康保険
更新日:2018年4月1日
事業所等を退職し、職場の健康保険の被保険者資格がなくなった場合には、国民皆保険制度の立場から、次のいずれかを選択することになります。
- 健康保険の任意継続への加入
- 再就職した場合、新しい職場の健康保険への加入
- 家族の人が加入している健康保険の被扶養者となる
- 国民健康保険への加入
健康保険の任意継続
事業所等を退職した場合、申請により2年間に限って今までの健康保険に加入できる制度です。申請できる要件、手続き、保険料などについては、それぞれの健康保険を管轄する年金事務所、健康保険組合、共済組合等におたずねください。
健康保険の被扶養者として認定される条件
次のような条件に該当する人は、ご家族の人が加入している健康保険の被扶養者として認定される場合があります。
- 健康保険に加入している人によって生計を立てている3親等以内の親族の人
- 年収が130万円(60歳以上の人や障害のある人の場合は180万円)未満の人
- 被扶養者となる人の所得が健康保険加入者の所得の2分の1未満の人
手続きなど詳しくは、それぞれの健康保険を管轄する年金事務所、健康保険組合、共済組合等におたずねください。
就職したり、職場を退職したりすることに伴う国保への加入・脱退の手続きについては、事業所などからの報告によって自動的に行われるものではありません。世帯主等各自の責任で市役所に手続きをしていただく必要があります。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
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(保健事業係)
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