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高齢受給者証

更新日:2023年1月20日

国民健康保険被保険者のうち、70歳になる翌月から自己負担割合が記載されている高齢受給者証(国民健康保険高齢受給者証)が交付されます。病院などで受診の際は、高齢受給者証と保険証両方の提示が必要になります。
国民健康保険をやめるとき(勤務先の健康保険に加入したとき、家族の健康保険の被扶養者になったときなど)、保険証の記載内容が変更になったとき(氏名、住所、世帯主が変更になったときなど)などは、高齢受給者証を保険証と一緒にお持ちください。
詳しくは、国保・高齢者医療課資格賦課係までお問合せください。

適用時期

70歳になる誕生月の翌月1日から(1日生まれの方は誕生日から)

高齢受給者証の交付時期

70歳になる人には、適用月の前月末までに自宅に郵送します。
毎年8月1日から新しい高齢受給者証になりますので、7月末に自宅に郵送します。

一部負担金の割合の判定基準について

同一世帯に属する70歳から74歳の国民健康保険の被保険者に係る所得及び収入により判定します。
所得や世帯の状況が変わると変更になることがあります。

3割負担

市民税課税標準額(注釈1)が145万円以上かつ収入金額が以下のいずれかに該当する場合
◎70歳以上74歳の国保加入者が2人以上いる場合で
 収入金額が520万円以上の方
◎70歳以上74歳の国保加入者が1人のみの場合で
 収入金額が383万円以上の方
 ただし、同一世帯にいる後期高齢者(旧国保被保険者)の人も含めた収入金額が520万円未満の人は、2割負担になります。
※上記に該当しても、同一世帯の70歳から74歳の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は2割負担になります。旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額です。

(注釈1)市民税課税標準額とは、市民税算定の基礎となるもので、所得金額から各種所得控除をしたものです。

2割負担

3割負担に該当しない方

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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