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介護保険施設における居住費および食費の負担限度額

更新日:2019年10月1日

居住費および食費の負担限度

 平成17年10月から介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の入所者の居住費および食費が保険給付の対象外となり、入所者(ショートステイ利用者を含む。)は施設において設定した居住費および食費を自己負担することになりますが、所得の低い方は、下記のとおり、所得および資産に応じた負担限度額まで負担を軽減します。

 下表の第1段階から第3段階(2)に該当する人で、居住費および食費の自己負担の軽減を受けようとする方は、市に「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

 これまで施設サービス等を利用する際の食費・居住費の負担を軽減する段階を世帯員の市民税非課税および本人の所得により判定していましたが、平成27年8月から
1. 世帯分離をしている配偶者の所得を勘案
2. 預貯金等について、令和3年7月31日までは単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下
  であること、令和3年8月1日からは各段階の資産要件以下であること
3. 非課税年金(遺族年金、障害年金)も年金収入および合計所得金額に含めて判定
という判定基準が追加となりました。上記の状況を勘案した上で、給付の決定が行われるようになります。

 また、負担限度額認定申請を出していただいた場合、その適用は申請のあった日の属する月の初日からとなります。申請後、資産要件に変更があり段階が変更・取消になる場合や、所得状況の変更等により過去に遡って段階の変更・取消、また差額の返還がある場合は、再度申請書のご提出が必要になります。なお、既に認定証を持っている方の有効期限は7月31日です。自動更新ではありませんので、8月以降も認定を受けようとする方は申請が必要です。

居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 対象者 多床室(相部屋)老健・療養・特養 従来型個室特養 従来型個室老健・療養 ユニット型個室的多床室 ユニット型個室 食費
(施設)
食費
(短期)
第1段階 世帯全員が市民税非課税であり、老齢福祉年金受給者または生活保護者など 0円 320円 490円 490円 820円 300円 300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額+課税・非課税年金収入額の年額が80万円以下の人 370円 420円 490円 490円 820円 390円 600円
(390円)

第3段階(1)
(令和3年8月1日から)

世帯員全員が市民税非課税であり、合計所得金額+課税・非課税年金収入額の年額が80万円超120万円以下の人 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
(650円)

第3段階(2)
(令和3年8月1日から)

世帯員全員が市民税非課税であり、合計所得金額+課税・非課税年金収入額の年額が120万円超の人 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 1,360円
(650円)
1,300円
(650円)
第4段階 上記第1段階から3段階該当者以外の人(参考:基準費用額) 377円
※855円
1,171円 1,668円 1,668円 2,006円 1,445円 1,445円
(1,392円)

※介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護の多床室の基準費用額のみ855円
〇令和3年度の負担限度額制度の改正により、令和3年7月31日まで第3段階だったものが、
 令和3年8月1日から第3段階(1)と第3段階(2)に分かれています。
〇()内の金額は改正前(令和3年7月31日まで)の金額です。
〇資産要件
 第1段階    単身:1,000万 夫婦:2,000万
 第2段階    単身:650万 夫婦:1,650万
 第3段階(1) 単身:550万 夫婦:1,550万
 第3段階(2) 単身:500万 夫婦:1,500万

  • 基準費用額とは、食費や居住費の平均的な費用として厚生労働大臣が定めた額ですが、実際の額は契約により決められます。なお、施設には基準費用額または現に要した費用のどちらか低い額と上表の負担限度額の差額が、補足的給付として介護保険から給付されます。
  • 合計所得金額とは地方税法第292条第1項第13号に規定されている合計所得金額です。ただし、合計所得金額がマイナスの場合は「0円」として計算します。

申請からの流れ

1.負担限度額認定申請

上記の第1段階から第3段階に該当する人は、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金通帳の写し等を介護保険課へ提出します。
2.審査決定 市で申請内容を審査し、認定か不認定を決定します。

3.認定通知書と限度額認定証の交付

審査結果について介護保険負担限度額認定(不認定)通知書によりお知らせします。認定された場合は、あわせて介護保険負担限度額認定証を交付します。

4.限度額認定証の提示

入所している介護保険施設や利用するショートステイ先に介護保険負担限度額認定証を提示します。

5.居住費および食費の支払

介護保険負担限度額認定証に記載された金額を介護保険施設等に支払います。

〇世帯の課税状況が変更したり、預貯金等の減少などにより認定要件を満たすこととなった場合には、改めて申請が必要です。

介護保険負担限度額認定申請書

お問い合わせ先

現在入所されている介護保険施設
高松市役所介護保険課

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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