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居宅介護サービスの利用限度額

更新日:2019年9月17日

 利用者は支給限度額(要介護状態区分ごとに介護保険で利用できる上限)の範囲内で、1か月単位で次の10種類のサービスと地域密着型サービスを組み合わせて利用できます。

  1. 訪問介護
  2. 訪問看護
  3. 訪問入浴介護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 短期入所生活介護
  8. 短期入所療養介護
  9. 福祉用具貸与
  10. 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)

地域密着型サービス

  1. 夜間対応型訪問介護
  2. 認知症対応型通所介護
  3. 小規模多機能型居宅介護
  4. 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
  6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  7. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  8. 地域密着型通所介護
要介護状態区分 居宅サービスの支給限度額(1か月)
令和元年9月利用分まで

令和元年10月利用分から

要支援1

50,030円程度

50,320円程度

要支援2 104,730円程度

105,310円程度

要介護1 166,920円程度

167,650円程度

要介護2 196,160円程度

197,050円程度

要介護3 269,310円程度

270,480円程度

要介護4 308,060円程度

309,380円程度

要介護5 360,650円程度

362,170円程度

  • 支給限度額を超えるサービスの利用については、全額自己負担になります。

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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