このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

その他の利用負担額の軽減制度

更新日:2018年8月1日

その他の利用負担額の軽減

 介護保険サービスを利用する場合には、原則として介護サービスにかかった費用の1割・2割または3割が利用者の負担になりますが、次のような軽減制度等があります。

社会福祉法人等の利用者負担額軽減

 社会福祉法人等が行う訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホームの入所)を利用した場合に、特に所得が低い利用者は、利用負担額および食費・居住費(滞在費・宿泊費)が25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)軽減されます。
 
 なお、生活保護受給者にあっては、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスおよび介護予防短期入所生活介護にかかる個室の居住費(滞在費)が対象となります。(生活保護受給者の個室の居住費(滞在費)は全額が軽減対象となります。)

対象者
 市民税非課税世帯者で次の要件の全てを満たす方および生活保護受給者(旧措置入所者の方で利用者負担額が5パーセント以下に減額されている方は除きます。)

  1. 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下で、かつ、本人の年間収入が必要経費を差し引いて90万円以下であること
  2. 預貯金等が単身世帯で350万円、1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること(有価証券、債券等を含む)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

ホームヘルプサービスを利用する障害者の利用者負担の軽減

 低所得の障害者で次に該当する方は、訪問介護の利用負担額が0パーセントに軽減されます。

対象者
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額の支払を要しない(0円)とされている方で、次のいずれかに該当する方

  1. 特定疾病により介護保険制度の適用となった40歳から64歳までの障害者。
  2. 第1号被保険者(65歳以上)となり介護保険制度の適用となった障害者で65歳到達前のおおむね1年間に障害ホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助)を利用している方。

災害等による利用者負担減免

 火災、地震等の災害により著しい損害をうけたり、特別な事情により利用負担の支払が困難になった場合には、利用負担額の減免を受けられることがあります。
 詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。

境界層措置

 現在、経済的に困難なために、生活保護を受給せざるを得ない方でも、介護サービスの利用者負担や介護保険料の軽減(一定の限度があります。)を受けることで、生活保護に該当しなくなることが証明されれば、それら利用者負担等の軽減を受けることができる制度です。

詳しくは
介護保険課:電話 087-839-2326
生活福祉課:電話 087-839-2343
にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ