特別障害給付金
更新日:2018年3月1日
平成17年4月に特別障害給付金の制度が新設されたことにより、これまで障害年金の請求ができなかった方でも特別障害給付金の対象となる場合がありますので、下記の窓口へお問い合わせください。
対象者
- 昭和61年3月31日以前に初診日があり、その当時被用者年金(厚生年金等)加入者の配偶者で、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなく、現に国民年金の障がい等級の1級・2級に該当する程度の障がいのある方
- 平成3年3月31日以前に初診日があり、その当時学生で、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなく、現に国民年金の障がい等級の1級・2級に該当する程度の障がいのある方
※ただし、1、2とも65歳の到達日の前日までに、その障がいの状態に該当された方
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象となりません。
支給額
障害基礎年金の1級相当に該当する方 月額 51,050円
障害基礎年金の2級相当に該当する方 月額 40,840円(平成28年度)
お問い合わせ先
市民課国民年金係(市役所1階6番窓口) 電話:087-839-2322
高松西社会保険事務所 高松市錦町2丁目3-3 電話:087-822-2841
高松東社会保険事務所 高松市塩上町3丁目11-1 電話:087-861-3867
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
