障害基礎年金(身・知・精)
更新日:2018年3月1日
国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、65歳到達日の前日までに国民年金の障がい等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給される年金です。
対象者
次のすべてに該当する方
1 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入中
- 20歳前又は60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
2 20歳到達日又は障害認定日において、障がいの程度が国民年金法に定める1級又は2級に該当している
こと(手帳の等級とは異なります。)。
3 一定の保険料の納付要件を満たしていること(初診日が20歳前の場合を除く。)。
支給額
1級 年額 975,100円
2級 年額 780,100円(平成28年度)
申請に必要なもの
※障害年金を受けるために必要な要件や病歴等確認事項がありますので、事前に下記の窓口へ御相談ください。
申請窓口
市民課(市役所1階6番窓口) 電話:087-839-2322
※初診日に加入していた年金制度により、「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、それぞれ申請先(相談先)が異なります。
その他
障害年金ガイド 平成28年度版(日本年金機構発行パンフレット)(PDF:7,764KB)
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
