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高松市在宅障害者介護見舞金(身・知・精)

更新日:2024年4月1日

20歳以上の在宅の重度障がい者を常時介護している方に、在宅障害者介護見舞金を支給します。

お知らせ

令和6年4月1日から、制度が変わります!
1 対象者・介護者の条件が追加されます
対象障がい者の新たな条件
・高松市在宅障害者介護見舞金の受給者(介護者)に該当しないこと
受給者(介護者)の新たな条件
・高松市在宅寝たきり高齢者等介護見舞金の対象寝たきり高齢者等に該当しないこと
・高松市在宅障害者介護見舞金の対象障がい者に該当しないこと

2 申請書様式が変わります
対象手続は次のとおりです。
・新規申請
・更新申請書

申請書表面は申請者(介護者)が記入してください。
申請書裏面は医師又は介護支援専門員(更新申請書の場合は民生委員を含む。)による記入・証明が必要です。
詳細は記載例(両面)を御確認ください。

対象者・支給要件

次の全ての要件を満たす方が対象です。
・対象障がい者が、20歳以上の在宅の重度障がい者であること。
・対象障がい者が、身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持していること。
・対象障がい者が「高松市在宅障害者介護見舞金」の受給者(介護者)に該当しないこと。
・介護者と対象障がい者が、ともに1年以上高松市に居住していること。
・介護者が対象障がい者と原則同居し、在宅で常時介護していること。又は、別居しているが、1日のうち12時間以上常時介護していること。
(介護をボランティア又は業として行っている方は、介護者に含みません。)
・介護者が「高松市在宅障害者介護見舞金」の対象障がい者に該当しないこと。
・介護者が「高松市在宅寝たきり高齢者等介護見舞金」の対象寝たきり高齢者等に該当しないこと
・重度障がいの程度について、認定基準を満たしていること。
(身体障がいの方は申請書裏面の表で8点以上、知的・精神障がいの方は申請書裏面の表で12点以上が必要です。認定基準を満たしていることについて、医師又は介護支援専門員の証明を受ける必要があります。)

「高松市在宅寝たきり高齢者等介護見舞金」について

65歳以上の方は、長寿福祉課にも同種の制度がありますが、要件が異なりますので、詳しくは長寿福祉課へお問い合わせください。どちらか一方のみの支給となります。
また、対象障がい者と介護者間で、高松市在宅障害者介護見舞金との相互受給はできません。

支給額・支給時期

月額 6,000円

※見舞金の支給は申請の翌月分からです。支給の時期は3月と9月の年2回、それぞれの当該月分までをまとめて口座へ振り込みます。

申請に必要なもの

  • 高松市在宅障害者介護見舞金支給(更新)申請書(医師又は介護支援専門員※による現在の障がいの状況を証明したもの)

※介護支援専門員による証明の場合は、介護サービスを利用している方に限ります。その場合、最新の居宅サービス計画書(ケアプラン)が必要です。

  • 障害者手帳
  • 介護する方の振込口座の確認できるもの
  • 提出者の身元確認書類(代理人が申請する場合は委任状が必要)

申請書様式等

申請窓口

支給決定後の手続きについて

更新申請書の提出について

毎年8月に、医師、介護支援専門員又は民生委員の証明を受けた更新申請書の提出が必要です。
対象の方には、毎年7月末から8月初旬にかけて、更新申請書を郵送します。
提出期限は8月1日から8月31日(郵送の場合、消印有効)です。

以下の場合は届出が必要です!

  1. 障がい者の身体状況又は精神状況が改善されたとき
  2. 手帳の等級が支給要件に該当しなくなったとき
  3. 障がい者が1か月以上病院等に入院し、又は社会福祉施設等に入所したとき
  4. 障がい者又は介護者が住所を変更したとき(転出、転居等)
  5. 障がい者を常時介護しなくなったとき(介護者が入院・入所する、介護者を変更する等)
  6. 見舞金の振込口座を変更するとき

手続きに必要な書類については、高松市障がい福祉課にお問い合わせください。

御注意ください!
届出が遅れると、介護見舞金を支給できない月が発生することや、過払いによる返還をお願いすることがありますので、速やかに届け出てください。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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