更新日:2020年5月1日
都市計画法第68条の規定に基づく買取請求書です。
事業地内の土地の所有者(告示とあわせて行われる収用の手続きが保留された土地の所有者に限る。)は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。
ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他工作物がないものなどに限ります。
【添付書類】
※届出書、委任状以外は、コピーで可。
筆数が多く、記入欄に記載できない場合は、別紙に記載し、割り印をしてください。
電話番号:087-839-2455