更新日:2021年1月1日
「国土利用計画法」に基づき、一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合、土地の取得者(買主)は、契約締結後2週間以内に市に届け出をしなければなりません。
※2週間以内は高松市で受付となります(締切日が土曜日・日曜日の場合、直近の開庁日に市で受付ます)
2週間を超えた場合は、県庁環境政策課(電話:832-3210)に連絡してください。
届出が必要な土地取引の面積は、次のとおりです。
※令和3年1月1日より届出書、委任状への押印は不要となりました。
※筆数が多く記入欄に記載できない場合は、別紙に記載してください。
届出書ファイルは香川県のホームページから、ダウンロードできます。
その他、詳しいことについては、県のホームページを御覧ください。
国土利用計画法に基づく大規模土地取引の届出について(香川県のページ)(外部サイト)
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、売主は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市に届出をしなければなりません。
契約締結前に届け出る必要があり、市からの買取希望団体不在通知書の送付があるまで、契約が制限されます。
届出が必要な土地取引の面積は、次のとおりです。
土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届け出る必要があります。
土地の所有者が、公的機関に対して次のような土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。
買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。
なお、届出(申出)を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出(申出)を行った土地の譲渡は制限されます。
買取り協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただくことになります。
譲渡制限が解除され、自由に取引を行えるようになります。