高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

特定用途・特別用途条例施行規則関係様式:許可申請書(建築物・工作物)、建築主変更届

更新日:2024年5月10日

条例の規定による禁止を解除するため、許可によるただし書規定が設けられている。
また、条例について許可を受けた建築物、工作物で工事完了前に建築主又は築造主を変更しようとする者は、市長又は建築主事に変更届を提出しなければならない。

高松市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例

高松市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452