更新日:2021年9月27日
農地の賃借人の地位の安定を図ることから、農地の賃貸借を終了させるため、解除、解約の申入れをし、又は更新しない旨の通知をする場合には原則として県知事の許可を受ける必要がある。
農地の賃貸借を終了させる場合に、農地法第18条第1項ただし書の規定により県知事の許可を要しないで行われたときは、農業委員会に届け出る必要がある。
農地の賃貸借を終了させる場合に両当事者間で合意による解約が成立したことを示すもの。
農地の使用貸借を終了させる場合に両当事者間で合意による解約が成立したことを示すもの。
様式第65号 農地法第18条第1項の規定による許可申請書 (ワード:33KB)