更新日:2024年11月27日
身体障害者手帳の1級から4級、療育手帳又は戦傷病者手帳の項症のいずれかをお持ちの方は、医療費の助成が受けられます。
ただし、手帳の交付を受けた日の年齢制限や所得制限があります。
もくじ(ページ内リンク)
(1)高松市に住民票があること
(2)健康保険に加入していること
(3)生活保護を受けていないこと
(4)対象となる手帳を持っていること(下記のとおり)
(5)所得制限以下であること(下記のとおり)
対象となる手帳
次のアからウまでのいずれかに該当し、(1)又は(2)に該当する人
ア 身体障害者手帳の交付を受けた人(障がいの程度が1~4級)
イ 療育手帳の交付を受けた人
ウ 戦傷病者手帳の交付を受けた人(特別項症~第7項症)
(1) アからウまでの手帳の交付日が、平成20年8月1日以降の場合
・・・アからウまでの手帳の交付を受けた日の年齢が65歳未満の人
(2) アからウまでの手帳の交付日が、平成20年7月31日以前の場合
・・・アからウまでの手帳の交付を受けた日の年齢制限はありません。
所得の限度額
障がい者本人又はその扶養義務者若しくは配偶者の前年(1月~7月は前々年)の所得がそれぞれ限度額を超えないこと。
下記の金額は、扶養親族などがいない場合の目安の金額です。
扶養親族の数などによって額は変わります。また、限度額は改正される場合があります。
本人 | 約360万円 |
---|---|
配偶者又は扶養義務者 | 約628万円 |
所得が限度額を超えていたため、現在、障害者医療費の助成を受けていない方へ
前年(1月~7月は前々年)の所得が限度額以内の人は、手続をすることで、医療費の助成を受けることができます。
手続方法や必要な書類等については、障がい福祉課医療係までお問い合わせください。
原則、申請した日の属する月の初日からです。(ただし、手帳の交付通知日又は転入日から1か月以内であれば、資格取得日を手帳の交付月の初日又は転入日まで遡ることができます。)
新しく対象者になる方は、必要書類を添えて、市役所2階の障がい福祉課(23番窓口)又は各総合センター・支所で手続をして(郵送でも可)、障害者医療証の交付を受けてください。
資格申請の手続に必要なもの
障害者医療費助成制度の手続にはマイナンバー(個人番号)が必要です!
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、障害者医療費助成の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。本人等のマイナンバー、申請に来る人の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点について、詳しくはこちらから
(1)障害者医療証交付申請書
(2)本人の健康保険情報が確認できる次のいずれかのもの
健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格画面、マイナンバーが
確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)(以下、「健康保険証等」という。)
(3)身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
(4)本人、配偶者、同一世帯員及び加入健康保険被保険者のマイナンバー又は住民税所得・課税証明書
(転入等で高松市に課税情報がない方のみ)
(5)申請に来る人の身元確認ができるもの
(6)代理申請の場合は委任状又は本人のマイナンバーが確認できる書類
(7)本人名義の預金通帳の口座番号が分かるもの(後期高齢者医療制度に加入している方のみ)
保険診療の自己負担額(高額療養費、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分は除く。)を助成します。
※保険診療外の経費は、対象外です。(健康診断・検診料、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の個室料、200床以上の病院での紹介状を持たない場合の初診・再診料(病院により額は異なります。)など)
※高額療養費は、加入している健康保険から還付を受けられますので、御自身で請求してください。
※医療証を使用した場合で、健康保険から高額療養費を受給できるときに、市が医療機関に支払った額と重複した部分について、医療費の調整(市への返納)があります。その際には、保険者への高額療養費の申請及び高額療養費受給後の一部御返金をお願いする場合がありますので、御理解と御協力をお願いします。
※学校での事故や、交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、医療証は使えません。(学校での事故については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が、第三者行為により生じた傷病については、加害者の傷害・損害保険が優先されます。)
県内の医療機関(病院、診療所、調剤薬局など)で受診する際(療養費、高松市外の接骨院は除く。)は、必ず「障害者医療証」を医療機関窓口に提示してください。高額療養費、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は、無料で受診できます。
療養費、高松市外の接骨院及び県外の医療機関で受診する際は、立替払となりますので、自己負担額をお支払いください。(還付手続については、下記を参照してください。)
県外の医療機関、高松市外の接骨院で受診したり、県内の医療機関で障害者医療証を提示せず自己負担額を支払ったときは、医療費支給申請書にかかった医療機関ごとに1か月単位で保険診療の自己負担額の証明を受け(原則として領収書は不可)、市役所2階の障がい福祉課(23番窓口)又は各総合センター・支所・出張所に提出してください(郵送でも可)。
※診療を受けた月の翌月1日以降に受付し、20日までに提出されたものについて、原則受診月の翌々月の15日(いずれの日も休日の関係で前後することがあります。)に、保険診療の自己負担額のうち高額療養費に係る自己負担限度額までについて口座振込で支給します。(高額療養費は、加入している健康保険に御自身で請求してください。)
※受付期間は、診療月の翌月から5年以内です。
(1)障害者医療費支給申請書(医療機関等の証明が必要)
(2)障害者医療証
(3)振込先口座が分かるもの(原則、受給者本人名義)
(4)申請者(来庁者)の身元確認ができるもの
※ただし、療養費(治療用装具等)の場合は、関係書類の添付が必要です。下記の申請書等様式の「医療費支給申請書(記入例)」を参照してください。
市内・市外の医療機関に関わらず、一部負担金をお支払いください。
医療機関で支払った一部負担金は、香川県後期高齢者医療広域連合から提供されるレセプト情報に基づき、受診月から原則4か月後の10日(休日の場合は繰上げ)に、届出の口座へ振り込みます。レセプト情報の遅れなどにより、支払が遅れることがありますが、何とぞ御了承ください。
ただし、香川県後期高齢者医療広域連合以外の保険に加入している場合は、自動で振込されませんので、医療費支給申請書の提出が必要です。
障がい福祉課は、後期高齢者医療広域連合が定めた自己負担限度額まで支給します。自己負担限度額を超えた額(高額療養費)は、後期高齢者医療広域連合から支給されます。
障害者医療証は毎年8月1日を基準として、翌年7月31日までの医療証を交付しています。更新の際に届出等の必要な方については、別途文書を送付しますので、手続をお願いします。また、前年の所得が所得制限に該当する方は、医療証の交付はできません。
再認定(再判定)がある手帳をお持ちの方へ
対象となる障害者手帳に再認定(再判定)月がある方は、所定の期間内に再認定(再判定)を受けない場合、医療費助成の受給資格を保留する場合がありますので、御注意ください。
以下の場合は手続が必要になりますので、手続に必要なものを用意して、障がい福祉課又は各総合センター・支所で手続をしてください(郵送でも可)。出張所は医療証の返納に限ります。
加入している健康保険の種類・記号番号等に変更があったとき
【必要なもの】
○変更後の健康保険証等
○現在お持ちの医療証
○加入健康保険被保険者のマイナンバー(高松市に課税情報がない方のみ)
○申請者の身元確認ができるもの
○代理申請の場合は委任状又は本人のマイナンバーが確認できる書類
氏名・扶養義務者・口座が変わったとき
【必要なもの】
○健康保険証等
○現在お持ちの医療証
○本人、配偶者、同一世帯員及び加入健康保険被保険者のマイナンバー(高松市に課税情報がない方のみ)
○申請者の身元確認ができるもの
○口座変更の場合、振込先口座の分かるもの
○代理申請の場合は委任状又は本人のマイナンバーが確認できる書類
医療証を紛失され再交付を受けるとき
【必要なもの】
○対象者の健康保険証
○申請者の身元確認ができるもの
○代理申請の場合は委任状又は本人のマイナンバーが確認できる書類
医療証の資格がなくなる時
生活保護を受けるようになったとき、市外へ転出したとき、障害者手帳や療育手帳を返還したとき、対象の等級でなくなったとき、所得が限度額を超えたとき等は、資格が喪失しますので、医療証を返納してください。
※詳しくは、障がい福祉課医療係(電話:087-839-2333、FAX:087-821-0086)へお問い合わせください。
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)又は各総合センター・支所・出張所(一部手続に限る)
※令和6年12月2日から市民サービスセンターでの受付はできなくなりましたので御注意ください。
障害者医療証・後期高齢障害者受給資格者証の再交付申請はこちらから(外部サイト)
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