更新日:2018年3月1日
高齢者で認知症や6ヶ月以上寝たきりの人は、認定書の交付を受けることにより、所得税及び地方税の控除を受けることができます。
次の条件の全てに該当する人
認知症の程度が軽度又は中度の人
認知症の程度が重度の人、又は6か月以上寝たきり状態の人
※重度の要介護認定を受けている人は対象になる可能性が高いと考えられます。
対象要件について詳しくは下記の「問合せ先」までお尋ねください。
(介護保険の認定を受けていない場合は、市指定の「医師の証明書」が必要になります。)
健康福祉局長寿福祉課
メールでの問い合わせはこちらから
電話番号:087-839-2346