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結核関係(結核患者入院・退院届出票)

更新日:2018年3月1日

感染症法による結核関係

根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

概要

法第53条の11第1項及び規則第27条の6により、医療機関の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に管轄の保健所長に届け出ることになっています。

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関連情報

お問い合わせ

このページは、感染症対策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階

電話:087-839-2870

ファクス:087-813-0221