感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
法第53条の11第1項及び規則第27条の6により、医療機関の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に管轄の保健所長に届け出ることになっています。
結核患者(入院・退院)届出票(ワード:55KB)
結核患者(入院・退院)届出票(PDF:219KB)
結核について
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