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期日前投票制度について

更新日:2026年1月19日

期日前投票制度について

投票日当日、都合で投票所に行くことができないとき、期日前投票所で期日前投票をすることができます。

期日前投票の投票手続について

選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。
1 宣誓書(入場券の裏面に印刷)の提出(宣誓書に必要な事項を記載し、受付に提出します。)
     ↓
2 投票用紙の交付(受付後、交付係に宣誓書を渡し、投票用紙を受け取ります。)
     ↓
3 投票用紙に記載(投票記載台で投票用紙に記載します。)
     ↓
4 投票箱に投函(投票用紙を、直接投票箱に入れます。)

期日前投票所について

御覧になりたい期日前投票所の名称をクリックしてください。

高松市の選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙区を問わず、以下の期日前投票所において期日前投票をすることができます。
開設期間は、投票所によって異なりますので、御注意ください。
(以下は、令和8年執行衆議院議員総選挙の期日前投票所です。選挙の詳細はこちらをご覧ください。)

イオンモール高松内の期日前投票所への行き方は、

お問い合わせ

このページは、選挙課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階

電話:087-839-2644

ファクス:087-839-2643