更新日:2025年3月3日
選挙権を有していても、選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。
選挙人名簿とは、その投票区の有権者を登録した名簿です。
定時登録 | 3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、引き続き3か月以上市内に住所があり、満18歳以上の選挙権を有する人を、同日(ただし、同日が高松市の休日を定める条例に掲げる休日の場合、直後の休日以外の日)に登録します。 |
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選挙時登録 | 選挙期日の公(告)示日の前日を基準日として、引き続き3か月以上市内に住所があり、選挙期日(投票日)に満18歳以上の選挙権を有する人を、選挙期日の公(告)示日の前日に登録します。 |
選挙人名簿登録者数につきましては、下記の選挙人名簿登録者数をクリックしてください。