更新日:2026年4月9日
| 【適用期間が延長されました!】 適用期間:令和2年7月1日から令和10年12月31日 特例控除の適用期間については、令和7年12月31日までとされていましたが、令和8年度税制改正にて、3年延長することが決定されました。 |
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国では、令和2年度税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部を改正し、低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置を創設しました。
この特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。
本特例措置は、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが可能です。
1.売主が物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請
2.市区町村が確認を実施し、確認書を発行
【窓口での受け取り】
書類の性質上、原則御本人の受け取りをお願いいたします。
代理人の場合は関係性をお伺いすることがあります。
【郵送による受け取り】
確認書の郵送を希望する場合は、郵送分の切手を貼付し、
送付先の御住所を記入した封筒を併せて御提出ください。
3.管轄税務署にて確定申告 ※確認書を提出
4.特例適用
*注意事項
・譲渡後の利用形態がコインパーキングや低未利用状態(資材置場等)と判断される場合は、特例措置の適用対象となりません。
・申請から交付まで審査に時間を要するため、即日交付はできません。
・税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
・「低未利用土地等確認申請書」は、確定申告の際に税務署に提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署にお問い合わせください。
別表 市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDF:75KB)
別表に基づいて市区町村にて必要事項を確認します。
注意)別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:65KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:61KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:66KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:63KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:62KB)
申請書類は下記へ持参又は郵送してください。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市役所本庁舎9階
都市整備局 住宅建築部 住宅政策課
TEL:087-839-2136
*申請書類の不備等の防止のため、チェックシートを同封ください。
また、お電話のほか、Eメールでも制度に関する問合せが御利用いただけます。
Eメール jusei@city.takamatsu.lg.jp (件名)低未利用土地等の確認申請について としてください。
リンク先ページ右側の「都市計画区域界(外部サイト)」をクリックすることで、電子地図上でご確認いただけます。
※以下の地区は都市計画区域外となります。
山田地区の一部(池田町、東植田町、西植田町、菅沢町)、女木町、男木町及び亀水町の一部(大槌、小槌島)、塩江町、庵治町、香川町の一部
建設産業・不動産業:土地の譲渡にかかる税制(国土交通省)(外部サイト)
制度概要、各自治体宛て通知、宅地建物取引業向け通知、手続き方法に関する動画等が掲載されています。