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マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)

更新日:2023年9月14日

マンション長寿命化促進税制とは

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、当該マンションに係る建物部分の固定資産税を減額するものです。

申告について

本特例措置の減額割合や申告方法、必要書類等は、新規ウインドウで開きます。資産税課へお問い合わせください。

リンク先のページ下部「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。

対象となるマンション

次のどちらかである必要があります。

(1)管理計画認定マンション

管理計画認定制度については、住宅・まちづくり推進室で申請を受け付けています。高松市マンション管理計画認定制度については以下をご覧ください。

管理計画の認定を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合があります。
管理計画認定マンションが減額措置を受ける際の基準は以下をご覧いただき、資産税課へご相談ください。

(2)助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

事前に市から助言・指導を受けたマンションが減額措置を受ける際の基準は以下をご覧いただき、資産税課へご相談ください。

助言・指導を受けた管理組合が本特例措置を受ける場合に必要な「助言・指導内容実施等証明書」を住宅・まちづくり推進室で発行します。
なお、助言・指導内容等実施証明書を発行した場合でも、減額措置を受けられない場合があります。事前に資産税課へご相談ください。

助言・指導について

・「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第5条の2に基づき、マンション管理の適正化を図るため、マンションの管理者等に対し、市は必要な助言・指導を行います。
・助言・指導の対象マンションは管理者不在のマンションや老朽化により周辺に危険をもたらす恐れのあるマンションなど管理不全またはその兆候のあるマンションです。
・助言・指導及び勧告は、管理組合が希望して受けることができるものではありません。

お問い合わせ

このページは、住宅・まちづくり推進室が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2136

ファクス:087-839-2452