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建築物等の定期報告について

更新日:2024年4月1日

 令和5年4月1日から昇降機の定期報告時期が改正されました。

 高松市建築基準法施行細則の一部改正に伴い、令和5年4月1日から昇降機の定期報告時期が改正されました。以前は検査済証発行日を基点として報告時期を定めていましたが、今回の改正で前回報告日が基点となって報告時期が決まります。
 詳細は高松市建築基準法施行細則をご確認ください。

 平成28年6月1日から定期報告制度を変更しています。

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の一部施行に伴い、平成28年6月1日から、定期報告の対象となる「建築物・建築設備等、準用工作物」、「報告の周期・期間」等を変更しています。

改正の概要

 改正前までは、特定行政庁(高松市)が定期報告の対象を指定していましたが、今回の改正では、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるもの(建築物、建築設備等)について、国が法令で一律に報告の対象とし、それ以外のものについては、特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うよう制度が改正されました。

○政令で定めるもの
 今回の改正では、避難上の安全確保等の観点から、下記の(1)から(5)を国が政令で報告の対象としま
 した。
 
 (1)不特定多数の者が利用する建築物
 (2)高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設
 (3)上記(1)、(2)の施設に設けられた防火設備(新規)
 (4)エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(新規)
 (5)準用工作物(観光用エレベーター、遊戯施設等)

○高松市が指定するもの

 (1)学校等
 (2)事務所
 (3)定期報告を要する建築物に設置されている建築設備(排煙、換気、非常用照明)

定期報告対象一覧表

報告の時期等

報告書の様式

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452