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「瀬戸の都・高松」ロゴマーク

更新日:2018年3月1日

市民、民間団体、企業等の皆さんに、安心して使用していただけるよう「瀬戸の都・高松」ロゴマークの使用に関する基準を定めました。

人々の暮らしや経済・文化などさまざまな面で、瀬戸内海との深いかかわりを持って、発展を続けてきた「瀬戸の都・高松」を広く周知するため作成したロゴマークを市民の方や民間団体、企業の方々に安心して使用していただくために、ロゴマークの使用基準を定めました。

さわやかな海と空をイメージさせる青を基調としたロゴマークを幅広く御活用いただき、「文化の風かおり 光かがやく 瀬戸の都・高松」を市民や民間団体、企業等の方々とともに、国内外へ発信していきたいと思います。

「瀬戸の都・高松」ロゴマークは2種類あります。

ロゴマークの著作権は、高松市に帰属しています。

イラストレータ形式ファイルのダウンロードにおいて、拡張子が「.PS」となる場合がありますので、保存後拡張子を「.ai」と修正してください。

ロゴマークの使用について

1 使用届等

 ロゴマークの使用に当たっては、事前に「瀬戸の都・高松」ロゴマーク使用届を御提出ください。

 届出先:高松市 政策局 広聴広報・シティプロモーション課(市役所5階)

 ・届出用紙はこちらからダウンロードできます。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「瀬戸の都・高松」ロゴマーク使用届:(PDF:129KB)

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「瀬戸の都・高松」ロゴマーク使用届:(ワード:40KB)

2 使用の制限

 ロゴマークの使用については、特に制限していません。ただし、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。商標法(昭和34年法律第127号)第2条(外部サイト)に該当するロゴマークの使用については、原則として、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表(外部サイト)第16類に掲げる指定商品に限ります。

指定商品
区分 分類 指定商品

商品

第16類

紙、紙製品および事務用品

※上記商品区分以外での使用は、第三者の権利を侵害するおそれがあります。

3 使用に関する基準

 【使用に関する基準(抜粋)】

1 使用者の責任

 使用者は、ロゴマークの使用に関する一切の責任を負うものとする。

2 使用期間

 ロゴマークの使用期間は、届出のあった日から当該年度の3月31日までを限度とする。(延長可能)

3 使用の対価

 ロゴマークの使用の対価は、徴収しないものとする。

4 使用の差止め

 下記の項目に該当する場合は、ロゴマークの使用を差し止めます。

 (1) 法令もしくは公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認められるとき。

 (2) 第三者の権利を侵害し、またはそのおそれがあると認められるとき。

 (3) 自己の信用を高めるために使用し、またはそのおそれがあると認められるとき。

 (4) 自己の商標、意匠その他これに類するものとして使用し、またはそのおそれがあると認められるとき。

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、ロゴマークの使用を不適当と認めるとき。

 ※使用に関する基準の詳細は、こちらをご確認ください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「瀬戸の都・高松」ロゴマークの使用に関する基準:(PDF:214KB)

お問い合わせ

このページは、広聴広報・シティプロモーション課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2161  ファクス:087-861-1559

(広聴係 本庁舎1階市民相談コーナー内)
 電話:087-839-2111  ファクス:087-839-2464
 
<広聴広報・シティプロモーション課> 

電話:087-839-2161

ファクス:087-861-1559