更新日:2023年10月12日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対し課する税です。
鉱泉浴場の入湯客です。
入湯客1人1日について150円です。
(1)小学生以下の者又は年齢12歳未満の者
(2)一般公衆浴場又は共同浴場に入湯する者
(3)利用料金が1,000円以下の鉱泉浴場施設に日帰りで入湯する者
(4)学校が行う修学旅行その他の行事に参加している者
(5)公益上の理由により市長が特に認める者
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月の入湯税額を翌月15日までに申告し、納付します。
令和5年10月16日より、入湯税について、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。