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所得控除金額について

更新日:2023年12月28日

個人市・県民税の課税について

所得控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。
配偶者や扶養親族が青色事業専従者や白色事業専従者に該当する場合は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除には該当しません。

1雑損控除(次のいずれか多い金額)
前年中に災害又は盗難横領等による財産の損失(棚卸資産は除く)を受けた場合
損失金額-保険等により補填された金額-総所得金額×10%
又は(災害関連支出額)-5万円

2医療費控除 (1)と(2)のどちらかのみ適用となります。
(1)前年中に医療費を支払った場合
医療費-保険等により補填された金額-(総所得金額×5%又は10万円のいずれか低い額)
限度額:200万円

(2)スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)適用の場合
(前年中に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
限度額:8万8千円

スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)についてはこちらをご参照ください。

3社会保険料控除

前年中に支払った社会保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの全額

4小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払った小規模企業共済等掛金の全額

5生命保険料控除
次の(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
限度額:7万円

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ【表1】のとおり計算します。

【表1】
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ【表2】のとおり計算します。

【表2】
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合
一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の(イ)又は(ロ)の金額となります。
(イ)旧契約の年間支払保険料等の金額が42,000円を超える場合、上記【表2】の計算式により計算した金額(上限35,000円)
(ロ)旧契約の年間支払保険料等の金額が42,000円以下の場合、新契約の年間支払保険料等の金額について上記【表1】の計算式により計算した金額と旧契約の年間支払保険料等の金額について上記【表2】の計算式により計算した金額の合計額(上限28,000円)

6地震保険料控除

地震保険料の計算式
保険料等の区分 控除の計算 限度額
(1)地震保険料 地震保険料契約に係る支払った保険料の1/2の額 25,000円
(2)長期損害保険料 (経過措置)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。支払った保険料が、
●5千円以下の場合、支払った保険料の全額
●5千円を越え1万5千円以下の場合、
(支払った保険料)×1/2+2,500円
●1万5千円を超える場合、10,000円
10,000円
(1)と(2)がある場合 (1)と(2)の合計 25,000円

ただし、1つの契約で、地震保険と長期損害保険の2つの掛金がある場合は、どちらか一方の控除となります。

(参考) 損害保険料の計算式(平成19年度分まで)
保険料等の区分 控除の計算 限度額
短期損害保険料 1,000円以下 支払保険料の全額
1,001円~3,000円 支払保険料×1/2+500円
3,001円以上 一律2,000円
長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料の全額
5,001円~15,000円 支払保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 一律10,000円

※短期・長期損害保険料の両方がある場合は、合わせて10,000円を限度とします。
※損害保険料の計算式は、平成19年度分までです。平成20年度分からは、上記の地震保険料の計算式になります。

7障害者控除
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
1人につき26万円(特別障害者については30万円、同居特別障害者であれば53万円)
平成31年度からの改正。
詳しくは平成31年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。

8ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)は30万円。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外となります。
令和3年度からの改正。
詳しくは、令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。

9寡婦控除
「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人は26万円。
〇夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
〇夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
※「夫」とは民法上の婚姻関係にある者をいいます。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外となります。
令和3年度からの改正。
詳しくは、令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。

10勤労学生控除
合計所得金額が75万円以下で、自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得が10万円以下の人は26万円。
令和3年度からの改正。
詳しくは、令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。

11配偶者控除
生計を一にする配偶者(青色事業専従者及び、白色事業専従者は除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合、納税義務者本人の合計所得金額に応じて次のとおり。

  控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下  950万円超1,000万円以下
控除対象配偶者
(70歳未満)

33万円

22万円 11万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられませんが、配偶者が障害者の場合には、障害者控除が受けられます。

12配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(青色事業専従者及び、白色事業専従者は除く)を有し、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合、納税義務者本人の合計所得金額に応じて次のとおり。

  控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得(円) 480,001~1,000,000 33万円 22万円 11万円
1,000,001~1,050,000 31万円 21万円
1,050,001~1,100,000 26万円 18万円 9万円
1,100,001~1,150,000

21万円

14万円 7万円
1,150,001~1,200,000 16万円 11万円

6万円

1,200,001~1,250,000 11万円 8万円 4万円
1,250,001~1,300,000 6万円 4万円 2万円
1,300,001~1,330,000 3万円 2万円 1万円

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられません。また、夫婦の間で配偶者特別控除を互いに受けることはできません。

13扶養控除
(1)扶養控除の条件
次の二つの条件を満たす場合です。
○生計を一にする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族、青色事業専従者及び、白色事業専従者は除く)
○扶養される人の1年間の合計所得金額が48万円以内(給与所得だけなら収入額が103万円まで)
(2)被扶養者の状況と控除額

扶養の内容 控除額
年少扶養 16歳未満の人
扶養控除の対象外
特定扶養 19歳以上23歳未満の人
一人につき45万円
老人扶養 70歳以上の人
一人につき38万円
同居老親等扶養 上記老人扶養のうち本人か配偶者の同居の直系尊属
一人につき45万円
その他扶養 上記以外の扶養親族
一人につき33万円

※年齢はいずれも課税年度の1月1日現在での年齢(令和6年度課税なら令和6年1月1日現在)
※平成24年度から16歳未満の扶養親族は扶養控除対象外となりました。ただし、これまでどおり障害者控除や非課税限度額判定等の対象となります。

14基礎控除
納税義務者本人の合計所得金額に応じて次のとおり。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

令和3年度からの改正。
詳しくは、令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点をご参照ください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

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