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定額減税について

更新日:2025年3月25日

制度の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、所得税及び個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
 詳細はこちらをご覧ください。

 なお、所得税の定額減税については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁:定額減税特設サイト(外部サイト)をご覧ください。

令和7年度に適用される定額減税

対象者

令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者

減税額

令和7年度分の個人住民税の所得割額から1万円の減税を行います。

令和6年度に適用される定額減税

対象者

令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下であり、かつ所得割が課税される納税義務者

減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税の所得割額から1万円の減税を行います。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2233

ファクス:087-839-2230