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更新日:2022年7月1日
市内に、一定の要件を満たした生産設備等を新設・増設した場合に、固定資産税が軽減又は免除される制度があります。 制度の適用を受けるためには、次の条例のいずれかに該当する必要があります。
1 高松市固定資産税不均一課税条例 2 高松市過疎地域内固定資産税課税免除条例
詳しくは下記をご覧ください。
高松市固定資産税不均一課税・課税免除について(PDF:420KB)
このほか、さらに詳しいことは、資産税課までお問合せください。
このページは、資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230