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相続登記の申請が義務化されます

更新日:2023年10月12日

所有者不明土地の解消を向けて、不動産に関するルールが変わります。

※所有不明土地とは、
(1)不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所有が不明で連絡が使いない土地

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。

令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが不動産登記法で義務付けられます。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2244

ファクス:087-839-2230