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更新日:2023年10月12日
※所有不明土地とは、(1)不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地(2)所有者が判明しても、その所有が不明で連絡が使いない土地
令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが不動産登記法で義務付けられます。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、高松法務局ホームページを御覧ください。(外部サイト)
相続登記が義務化されます。(PDF:254KB)
このページは、資産税課が担当しています。
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