更新日:2026年1月21日
廃車手続が受付できない場合
以下の場合を含め、車両が手元にある場合は使用しないなどの理由による原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車手続きは認められず、課税の対象となります。
【具体例】
また、すでに廃車手続きがお済みの場合でも、廃車の要件に該当していないと判明した場合(例:同じ車両を再登録する場合など)は、遡って課税となることがありますので御注意ください。
※軽自動車税(種別割)の課税を回避する目的で、車両を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きを行った場合、地方税法第463条の22に基づき、100万円以下の罰金刑が科される可能性がありますので御留意ください。
本庁舎2階14番窓口(市民税課)、各総合センター、各支所で申告できます。
1.来庁者の方の本人確認書類(運転免許証、資格確認書等)
2. ナンバープレート
3. 標識交付証明書(無くても可)
1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
2. ナンバープレート
3. 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)
送付先
〒760-8571
高松市番町1丁目8番15号
高松市役所市民税課 軽自動車税担当
1.来庁者の方の本人確認書類(運転免許証、資格確認書等)
2. 他市区町村のナンバープレート
3. 標識交付証明書(無くても可)
注意事項
・登録市町村に確認をするため、受付にお時間をいただきます。
・販売事業者様による他市区町村ナンバーの廃車の申告は、当該他市区町村ナンバーの車両を引き続き高松市で登録する場合のみ、受付可能です(廃車のみの申告は受付しておりません。)。
申告には軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書が必要です。記入例とあわせて掲載していますのでご利用ください。