更新日:2024年8月6日
住居表示実施地区内で、下記の建築物を新築・建て替え・改築・取壊しした場合は、届出が必要です。
なお、住居番号の設定が完了するまでに2週間程要しますので、御了承ください。
住居番号の設定が完了しましたら、住居表示板と通知書をお渡しします。
・住宅、集合住宅、店舗、事務所、工場事務所など住居表示を必要とする建物、その他工作物
※駐車場や空き地には住居番号はつきません。
・住居番号設定(変更・廃止)届(日中連絡がつく電話番号を必ず記載してください。)
・建築確認済証の写し(建築確認済証の表紙を含む第1面から工事完了予定年月日の記載があるページまで)
・建築確認済証に添付している建物の配置図、建物の平面図(間取り図)等
(玄関や建物の位置等を確認して台帳に記載するため必要です。)
・付近の見取り図(建物の建築場所がわかるもの。住居番号設定届に記載している場合は不要。)
(※直近で土地の分筆や合筆をしている場合、14条第1項地図や公図などの写しが必要なことがあります。詳しくはお問合せください。)
上記の必要書類の提出は、どなたが来られても可能です。(委任状は不要です。)
住居番号の設定届に関する、手数料は不要です。