更新日:2026年6月22日
他の市区町村や国外から高松市へ引越された方は、転入届出をしてください。
届出には正確な住所(マンション名や部屋番号などを含む)が必要です。
ご確認のうえお越しください。
【特例転入について】
特例転入とは、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方及びその方と同一世帯でともに他の市区町村から引越する方ができる転入の手続です。
転出地(旧住所地)の市区町村で転出届出をした際に発行される転出証明書は不要です。
前もって転出地の市区町村の窓口で転入届の特例による転出届出を行うか、「転入届の特例による転出届」を郵送した後に、マイナンバーカードをお持ちのうえ、転入地の市区町村の窓口で転入届出をしてください。なお、マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)が必要になります。
※転入の手続は転出予定日から30日以内もしくは転入した日から14日以内のいずれか早い日までにお済ませください。その日を過ぎると通常の転出届・転入届を行っていただく必要があります。
なお、高松市では、市民課、総合センター、支所において手続きが可能です。市民サービスセンターでは特例転入の受付はできません。
【マイナンバーカードを新住所の市区町村で継続して利用する手続について】
マイナンバーカードを新しい市区町村でも継続して利用するときは、転入手続の際に記載事項の変更手続が必要です。必ず、マイナンバーカードを新住所の市区町村に持参して、マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号により、転入届出をした日から90日以内に手続をしてください。
なお、次の場合は、新住所の市区町村で継続して利用できませんのでご注意ください。
・転入した日から14日以内に転入の届出をしない場合
・転出予定日から30日が過ぎた場合
・転入届出をした日から90日が過ぎた場合
・マイナンバーカードが、有効期限切れ又は破損、汚損などしている場合
※マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用される方は、新住所の市区町村で再発行の手続が必要です。
・本人
・世帯主または同一世帯の方
・代理人(上記以外の方) ※代理人の場合は、委任状(原則、異動する人が自筆で記入したものに限る。)が必要です。
高松市に住み始めてから14日以内
※生活の拠点として実際に居住している必要がありますので、引越前の届出は、受付できません。
また、実際の居住地と異なる地区の学校への越境入学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、
不動産登記などの理由による異動はできません。
※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが判明した場合は、実態調査により住民票が消除されま
す。
| 日本人の方 | 外国人の方 |
|---|---|
(1)住民異動届(窓口に配置) |
(1)住民異動届(窓口に配置) |
| 日本人の方 | 外国人の方 |
|---|---|
(1)住民異動届(窓口に配置) |
(1)住民異動届(窓口に配置) |
外国人住民を含む世帯の転入届の受付窓口は、高松市役所市民課4番窓口のみとなります。
総合センター、支所及び市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。
| 窓口 | 時間 |
|---|---|
市民課4番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
| 総合センター、支所 | 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
市民サービスセンター ※ |
平日:午前10時~午後8時 |
※市民サービスセンターでは、マイナンバーカードを利用した特例転入の受付ができませんので、ご注意ください。
※外国人住民の方で特定在留カード等の申請を希望する場合、手続受付時間は平日午前8時30分から午後4時までです。
【証明書の交付】
市民サービスセンターでの転入届は取次となりますので、住民票の写しなどは後日請求していただくことになります。
【外国人住民の方へ】
一度に5人以上の転入届出となる場合は、事前に来庁予定日時と転入する人数の御連絡をお願いいたします。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
外国人の住民異動手続に係る事前準備等について(お願い)(PDF:553KB)
また、住居地届出のみの手続を希望する場合、届出書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしたものをお使いいただくか、窓口でも配布しています。
住居地の変更届出(中長期在留者)(外部サイト)
委任状はこちらをお使いください。