高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

転入届(高松市へ引越してきた方)

更新日:2024年4月1日

 他の市区町村や国外から高松市へ引越された方は、転入届出をしてください。
 届出には正確な住所(マンション名や部屋番号などを含む)が必要ですので、事前に確認しておいてください。

【特例転入について】
 特例転入とは、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びその方と同一世帯でともに他の市区町村から引越する方ができる転入の手続です。

 通常、他の市区町村に引越する際には、転出地(旧住所地)の市区町村に転出届を出して転出証明書を受取り、転入地(新住所地)の市区町村にその転出証明書を提出して転入手続をする必要があります。
 しかし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持していれば、前もって転出地の市区町村に「転入届の特例による転出届」を郵送、もしくは窓口で届出を行う事で、転出証明書の交付を受けずに転入地の市区町村で転入手続ができます。(必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを窓口に持っていかなければなりません。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード交付時に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)が必要になります。)

※転入の手続は転出予定日から30日以内もしくは転入した日から14日以内のいずれか早い日までに行なわなければなりません。その日を過ぎますと通常の転出届・転入届を行っていただく必要があります。
 なお、高松市では、市民課、総合センター、支所のみ手続きが可能です。窓口受付は、年末年始(12/29~翌年1/3)を除く、平日8時半から17時までとなります。

【マイナンバーカード等を新住所の市区町村で継続して利用する手続について】
 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを新しい市区町村でも継続して利用するときは、転入手続の際に記載事項の変更手続が必要です。必ず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを新住所の市区町村に持参して、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード交付時に設定した4桁の暗証番号により、転入届出をした日から90日以内に手続をしてください。
 なお、次の場合は、新住所の市区町村で継続して利用できませんのでご注意ください。
 ・転入した日から14日以内に転入の届出をしない場合
 ・転出予定日から30日が過ぎた場合
 ・転入届出をした日から90日が過ぎた場合
 ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが、有効期限切れ又は破損、汚損などしている場合
※マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用される方は、新住所の市区町村で再発行の手続が必要です。

届出できる方

・本人
・世帯主または同一世帯の方
・代理人(上記以外の方) ※代理人の場合は、委任状(原則、異動する人が自筆で記入したものに限る。)が必要です。

届出期限

 高松市に住み始めてから14日以内
 ※生活の拠点として実際に居住している必要がありますので、引越前の届出は、受付できません。
  また、実際の居住地と異なる地区の学校への越境入学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、
  不動産登記などの理由による異動はできません。
 ※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが判明した場合は、実態調査により住民票が消除されま
  す。

必要なもの

他の市区町村から転入

日本人の方 外国人の方

(1)住民異動届(窓口に配置)
(2)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(3)転出証明書(前住所地の市区町村が発行)
 ※前住所で特例転出をした方は不要
(4)窓口に来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(5)委任状(代理人の場合)

(1)住民異動届(窓口に配置)
(2)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(3)転出証明書(前住所地の市区町村が発行)
 ※前住所で特例転出をした方は不要
(4)在留カードまたは特別永住者証明書
(5)世帯主との続柄を証する文書(一人世帯の場合は不要)
(結婚証明書、出生証明書、家族証明書、戸籍謄本などの原本)
 ※外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
(6)窓口に来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 ※本人が窓口で(4)を提示した場合は不要
(7)委任状(代理人の場合)

国外から転入

日本人の方 外国人の方

(1)住民異動届(窓口に配置)
(2)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(3)戸籍謄抄本、戸籍の附票
(本籍地が高松市の場合は不要)
(4)パスポート
※入国日のスタンプが押されていない場合は、帰国日の分かるもの(航空券の半券など)
(5)窓口に来られる方の本人確認書類
(運転免許証、健康保険証など)
(6)委任状(代理人の場合)

(1)住民異動届(窓口に配置)
(2)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(3)在留カードまたは特別永住者証明書
 ※入国時に在留カードが交付されなかった場合は、「在留カード後日交付」の証印があるパスポート
(4)パスポート
(5)世帯主との続柄を証する文書(一人世帯の場合は不要)
(結婚証明書、出生証明書、家族証明書、戸籍謄本などの原本) 
 ※外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
(6)窓口に来られる方の本人確認書類
(運転免許証、健康保険証など)
 ※本人が窓口で(3)を提示した場合は不要
(7)委任状(代理人の場合)

受付窓口・時間

窓口 時間

市民課4番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)
総合センター、支所 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)

市民サービスセンター
(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時~午後8時
土、日、祝日:午前10時~午後6時30分(年末年始を除く。)

※令和5年4月1日からは、出張所での受付ができませんので、ご注意ください。

注意事項

【特例転入を利用する方へ】
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例転入(転出証明書の交付を受けていない場合)は、市民課、総合センター、支所のみの受付となります。市民サービスセンターではカードを利用した特例転入の受付ができませんので、ご注意ください。

【証明書の交付】
 市民サービスセンターでの転入届は取次となりますので、住民票の写しなどは後日請求していただくことになります。

【外国人の方へ】
 外国人の方の転入は市民課のみの受付となります。
 総合センター、支所及び市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。

 なお、一度に5人以上の転入届出となる場合は、事前に来庁予定日時と転入する人数の御連絡をお願いいたします。
 詳しくは下記のチラシをご覧ください。

名簿は下記のものをお使いいただいてもかまいません。

また、住居地届出のみの手続を希望する場合、届出書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードしたものをお使いいただくか、窓口でも配布しています。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住居地の変更届出(中長期在留者)(外部サイト)

 委任状はこちらをお使いください。

転入に伴う様々な手続のご案内

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

電話:087-839-2282

ファクス:087-839-2280