更新日:2026年6月22日
高松市内で引越された方は、転居届出をしてください。
届出には正確な住所(マンション名や部屋番号などを含む)が必要です。
ご確認のうえお越しください。
令和8年6月15日以降、外国人住民を含む世帯の転居届の受付窓口は、 高松市役所市民課4番窓口のみとなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
・本人
・世帯主または同一世帯の方
・代理人(上記以外の方) ※代理人の場合は、委任状(原則、異動する人が自筆で記入したものに限る。)が必要です。
引越されてから14日以内
※生活の拠点として実際に居住している必要がありますので、引越前の届出は、受付できません。
また、実際の居住地と異なる地区の学校への越境入学、運転免許の取得(更新)、銀行等からの融資、
不動産登記などの理由による異動はできません。
※届出を受理した後に虚偽の届出であったことが判明した場合は、実態調査により住民票が消除されま
す。
| 日本人の方 | 外国人の方 |
|---|---|
(1)住民異動届(窓口に配置) |
(1)住民異動届(窓口に配置) |
令和8年6月15日以降、外国人住民を含む世帯の転居届の受付窓口は、高松市役所市民課4番窓口のみとなります。
総合センター、支所及び市民サービスセンターでは受付できませんので、ご注意ください。
| 窓口 | 時間 |
|---|---|
市民課4番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
| 総合センター、支所 | 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |
市民サービスセンター |
平日:午前10時~午後8時 |
※外国人住民の方で特定在留カード等の申請を希望する場合、手続受付時間は平日午前8時30分から午後4時までです。
【マイナンバーカードをお持ちの方へ】
市民サービスセンターでの転居届は取次となりますので、即日カードの記載変更の手続ができません。後日、市民課、総合センター、支所または市民サービスセンターで手続が必要です。
【証明書の交付】
市民サービスセンターでの転居届は取次となりますので、住民票の写しなどは、後日請求していただくことになります。