更新日:2025年5月26日
令和元年11月5日から、本人からの申し出により住民票等への旧氏(旧姓)併記ができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏を公証することができるようになりました。
また、令和7年5月26日以降、新たに旧氏の申し出をする場合は、住民票に旧氏と併せて、旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)
旧氏(旧姓)とは、その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載もしくは記録がされているものです。
・住民票の写し
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
※旧氏併記の請求をした場合は、旧氏の記載を省略することはできません。
(1)旧氏を初めて記載する場合
戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
(2)旧氏を変更する場合
住民票等に併記された旧氏は氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、
請求すれば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
(3)旧氏を削除する場合
旧氏が必要なくなった場合などには、旧氏を削除することができます。ただし、
旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた
旧氏の中から1つを選んで、再び併記することができます。
1.旧氏記載・変更・削除請求書
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等
・現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等
・上記以外の場合
併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての
戸籍謄本等
※戸籍謄本等が必要なため、婚姻届等と同時に申請することはできません。
※旧氏を削除される方は不要です。
※窓口で戸籍証明書等を広域交付により取得できるのは、旧氏併記する本人が、有効な官公署発行の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参した場合に限ります。
戸籍証明書等の広域交付についてはこちらをご覧ください。
3.併記したい旧氏の振り仮名を使用していたことが分かる疎明資料1点
例:通帳、キャッシュカード、パスポートなど
※請求時点における申請者の戸籍の状況によって、旧氏の読み方についての疎明資料または旧氏の振り仮名が記載された戸籍謄本のいずれか1点が必要になります。戸籍謄本は、窓口で取得することができますが、疎明資料については、ご自身でご準備のうえ必ずご持参ください。
4.申請する方のマイナンバーカード(お持ちの方)
5.窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など
6.委任状(任意代理人申請の場合)
7.登記事項証明書(成年後見人申請の場合)
8.法定代理人であることが分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(15歳未満の場合)
※本籍地が高松市の場合、または同一世帯の場合は不要です。
※上記2で法定代理人が分かる場合は不要です。
場所 | 時間 |
---|---|
市民課4番窓口(市役所1階) | 平日:午前8時30分~午後5時 |
※総合センター、支所、出張所、市民サービスセンターでは受付できません。
住民票、マイナンバーカード等に、旧氏が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印でも印鑑登録ができます。
既に現在の氏名で印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録をしてください。
印鑑登録手続の詳細は、印鑑登録の申請のページをご覧ください。