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行政不服審査制度

更新日:2024年4月30日

行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為により、国民(市民)の権利利益が侵害された場合に、公正な手続の下で、その簡易迅速な救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための制度です。

行政庁の処分に不服がある場合や、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合には、行政庁に対して審査請求をすることができます。

審査請求の対象となる処分等

審査請求の対象となる処分とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為です。具体的には、課税処分や滞納処分のほか、申請に対する決定、営業許可の取消し等があります。

また、法令に基づき行政庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間が経過したにもかかわらず、当該行政庁が何ら処分をしないときは、不作為に対する審査請求をすることができます。

※職員の対応や市の制度そのものに対する不服は、対象となりません。

審査請求をすることができる方

行政庁の処分等に不服がある者で、「処分を受けた者」、「行政庁に申請をした者」等が審査請求を行うことができます。

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。
また、不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間はいつでもすることができます。

請求から裁決までの流れ

審査請求に係る大まかな事務手続の流れについては、次のとおりです。

審査請求先となる行政庁

個別法に特別の定めがある場合を除き、処分を行った処分庁が市長等の場合は、審査請求書の提出先は市長となります。また、不作為に対する審査請求において、不作為庁が市長等の場合は、審査請求先は市長となります。

なお、市の組織であっても、処分庁が教育委員会等である場合は、各行政委員会等に対して審査請求を行うこととなります。

実際の審査請求書の提出先は、制度ごとに担当部署が異なりますので、処分庁の担当部署・事業所にお問い合わせください。なお、処分庁の担当部署を経由して提出することもできます。

行政文書の公開請求に関する審査請求について

行政文書の公開請求に係る公開決定等に不服がある場合は、こちら(情報公開制度の概要(コンプライアンス推進課HP))をご覧ください。

個人情報の開示請求に関する審査請求について

保有個人情報の開示請求等に係る開示決定等に不服がある場合は、こちら(個人情報保護制度の概要(コンプライアンス推進課HP))をご覧ください。

固定資産課税台帳に登録された価格への審査請求について

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、こちら(高松市固定資産評価審査委員会(納税課HP))をご覧ください。

審査請求先が高松市長の場合

審査請求書に必要な事項を記載し、郵送又は持参により総務局総務課(市役所3階)へ提出してください。
なお、ファックスや電子メールによる提出は認められておりません。

【送付先】
 〒760-8571
 高松市番町一丁目8番15号
 高松市総務局総務課審査請求担当

審査請求書の記載事項等

審査請求は、原則として、審査請求書を提出してしなければなりません。
また、審査請求書については、特に様式が定められていないので、法定の記載事項が記載されていれば任意の様式で構いません。

処分についての審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名(名称)・住所(居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨・理由
  • 処分庁の教示の有無・その内容
  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には代表者(管理人)の氏名・住所(居所)
  • 審査請求人が総代を互選した場合には総代の氏名・住所(居所)
  • 審査請求人が代理人によって審査請求をする場合には代理人の氏名・住所(居所)
  • 審査請求期間の経過後において審査請求する場合には、その「正当な理由」

不作為についての審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名(名称)・住所(居所)
  • 不作為に係る処分についての申請の内容・年月日
  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には代表者(管理人)の氏名・住所(居所)
  • 審査請求人が総代を互選した場合には総代の氏名・住所(居所)
  • 審査請求人が代理人によって審査請求をする場合には代理人の氏名・住所(居所)

審査請求書(様式例)

審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
また、審査請求の取下げについては、書面でしなければなりません。
なお、代理人が取下げを行うためには、審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任が必要となります。

取下書(様式例)

高松市行政不服審査会

高松市では、審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を調査審議することを目的として、高松市行政不服審査会を設置しています。
高松市行政不服審査会については、「高松市行政不服審査会」のページをご覧ください。

行政不服審査裁決・答申検索データベースについて


国や地方公共団体の審査庁が行った裁決内容や行政不服審査会等が行った答申内容等については、総務省が管理するデータベースで検索・閲覧することができます。
過去の裁決や、高松市行政不服審査会が行った答申の内容も、このデータベースに掲載されています。

お問い合わせ

このページは、総務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階

電話:087-839-2181

ファクス:087-839-2190