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離婚届

更新日:2026年4月1日

 婚姻関係を解消する届出で、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、離婚届を持参するか、郵送してください。協議離婚では届出が受理された日、裁判離婚では裁判が成立(確定)した日が離婚成立日となります。

令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
 これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
 ※民法改正の詳細については、法務省ホームベージ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(外部サイト)」をご確認ください。

1 旧様式の離婚届を提出する場合について

 令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
 ※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることが
  あります。
 ※できるだけ上記添付の新様式の離婚届書での届出をお願いします。

2 法改正による変更点

1「未成年の子の氏名欄」の変更

 父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
 ※親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所
  でその審判が確定又は調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出
  後に協議による親権者の指定はできません。

2「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

 親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
 なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。

3 監護の文掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

 それぞれに当てはまる欄にチェックをお願いします。
 なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

裁判離婚とは

 裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。裁判離婚には証人は必要ありません。

離婚後の戸籍

 離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。

 また、離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。
 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、入籍届が必要です。

届出できる方

 戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められません。ただし、届書を持参する方はご本人以外でもかまいません。

1 協議離婚

 離婚する夫および妻
 ※届出の際に本人確認ができなかった場合は、離婚届が受理されたことを本人確認ができなかった方に
  対して郵送により通知します。

2 裁判離婚

 原則、調停の申立人または訴えの提起者(夫または妻の一方)
 ※調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手
  方からも届出することができます。また、10日を過ぎなくても、相手方からの届出を一旦受領し、申立
  人または訴えの提起者から届出期間内に届出がなければ、最初に届書を受領した日をもって受理されま
  す。
 ※調停条項で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに
  届出することができます。

届出期限

1 協議離婚

 届出によって成立します。夜間、休日や年末年始でも届出できます。

2 裁判離婚

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日以内
 ※10日を過ぎた場合は、「戸籍届出期間経過通知書」(用紙は窓口にあります。)を提出してください。

必要なもの

(1) 離婚届
  ・旧様式をお持ちの方で未成年の子がいる場合は別紙
  ・親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている方は、可能な限りそれを証する書面
  ※離婚届の用紙については、下記届出窓口で入手できます。
  ※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
  ※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家庭で
   印刷される際はご注意ください。
  ※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
(2) 裁判離婚の場合は次の書類
  ・調停離婚 調停調書の謄本
  ・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
  ・和解離婚 和解調書の謄本
  ・請求の認諾離婚 認諾調書の謄本
  ・判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
(3) 窓口に来た方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
  ・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
  ※顔写真付本人確認書類がない場合は、本人宛に郵送により通知します。
(4) 日本人と外国人が婚姻していた場合は次の書類
  ・日本人配偶者の住民票の写し

郵送で届出される方へ

  郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書に、平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
(1) 送付いただくもの
   上記(1)から(4)に記載するもの((3)は除く。)
(2) 送付先
   〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号  高松市役所市民課 宛

届出地

夫婦の本籍地、所在地のいずれかの市町村

高松市の届出窓口・時間

窓口 時間
市民課3番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況、待ち人数はこちら(外部サイト)
平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

各総合センター
(牟礼・山田・仏生山・香川・勝賀・国分寺)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

開庁時間外に届出される方へ

 上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。
 同時に住所変更等の手続はできません。後日、開庁時間帯に住民異動届を提出してください。

窓口 時間
市民課北側 守衛室(市役所1階) 平日:上記開庁時間以外
土日祝日:終日24時間

届出の受理日

 戸籍届出受理日は郵便等の到達日になります。
 夜間休日受付でお預かりした届書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
 届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。

新しい住民票・戸籍の証明書が必要な方へ

 住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
 なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。

離婚に伴う様々な手続のご案内

 離婚に伴い氏名や本籍を変更すると、マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金などの変更手続が必要です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

養育費・面会交流

 父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
 詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

電話:087-839-2282

ファクス:087-839-2280