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住宅用火災警報器

更新日:2025年7月2日

住宅用火災警報器の設置・維持管理をお願いします!!

住宅用火災警報器とは?

住宅用火災警報器のイラスト

火災による煙や熱を感知して、音や音声により火災の発生を知らせてくれる機器です。

全ての住宅に対して、平成23年6月から設置が義務付けられています。

設置することで、死者数や損害額が大幅に減少するという外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消防庁の分析結果(外部サイト)が出ています。

設置しよう!

・設置場所等については、以下の設置要領を御確認ください。

消防法の検定合格マーク

・お近くのホームセンターや家電販売店、大型商業施設等で購入できます。

・日本消防検定協会の合格表示(左図)が付いた商品を選びましょう。

・住宅用火災警報器の購入について、身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方

 を対象とした給付事業があります。

 詳細は「日常生活用具の給付(身・知・難)」のページを御確認ください。

点検・管理のお願い

・万が一の時に警報器が鳴らないことがないよう、半年に1回程度の作動確認をしましょう。

 確認方法は、機器のひもを引くか、ボタンを押すことです。

点検ひもを引く図

点検ボタンを押す図

 確認の結果、作動しない場合は、電池切れや故障が疑われますので、早急に本体を交換しましょう。

・交換の目安は約10年です。

 古くなると電子部品の故障や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。

 設置の時に記入した「設置年月」や本体に記載されている「製造年」で、設置年数を確認しましょう。

悪質な訪問販売に注意!

消防職員が住宅を訪問して、住宅用火災警報器を販売することはありません。

不適切な価格・強引な販売を行う業者に御注意ください。

(住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象です。)

住宅用火災警報器に関するページ

お問い合わせ

このページは、予防課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504  ファクス:087-861-1503

(調査係)
 電話:087-861-1505  ファクス:087-861-1503

<予防課>

電話:087-861-1504

ファクス:087-861-1503