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高松市自主防災組織について

更新日:2024年4月1日

自主防災組織について

自主防災組織事務が消防局予防課から、総務局危機管理課に所管替えとなりました。各書類の提出先は総務局危機管理課地域防災係となります。従来通り、最寄りの消防署所に提出していただくことも可能です。なお、電子メールを利用される場合は、お問い合わせに記載しているアドレス宛に提出をお願いします。

高松市自主防災組織育成推進要綱(令和6年4月1日施行)

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項及び高松市地域防災計画に基づき、自主防災組織の育成を推進することに関し必要な事項を定めています。

高松市防災訓練支援のための非常食品の助成に関する要綱(令和6年4月1日施行)

防災訓練を実施する地域コミュニティ協議会(高松市地域コミュニティ協議会の認定に関する規則(平成22年高松市規則第2号)第2条第1項の規定により市長の認定を受けた地域コミュニティ協議会をいう。)に対し、非常食品を助成しています。

非常食品の助成を受ける際は、必ず添付ファイルの「高松市防災訓練支援のための非常食品の助成に関する要綱」を御確認ください。

お問い合わせ

このページは、危機管理課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎3階

電話:087-839-2184

ファクス:087-839-2210