更新日:2024年4月1日
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家の取壊し(除却)に対し、補助金を交付します。
次の要件を全て満たす空き家(住宅)が対象となります。
1. 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準(※)を超えていること
2. 周辺の生活環境に悪影響を与えていること、又はそのおそれがあること
3. 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと
4. 補助金の申請年度の1月末日までに除却工事の完了が見込まれること
5. 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの
6. 不動産の販売や貸付を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと
※ 住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じこの各号に定める別表において、 構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上の住宅。
次に掲げるいずれかの方が対象となります。ただし、過去に当補助金の交付を受けたことがある方や、その方と同一世帯に属する方、同一世帯員に市税の未納付がある方等は対象とはなりません。
※ 住民税非課税世帯枠の補助対象者は空き家を所有している方に限ります。
高松市内に事業所を置く事業者(※)が行う除却工事が対象となります。ただし、住宅の一部を除却する工事や住宅の建替えを目的とした工事は対象となりません。
※ 建設業の許可(土木、建築又は解体)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者に限ります。
【通常枠】
【住民税非課税世帯枠】
(1)申込期間
令和6年5月7日(火曜日)から令和6年6月7日(金曜日)まで
注1:令和7年1月末日までに事業を完了させる必要があります。
注2:補助は予算の範囲内となりますので、予算を超える申込みがあった場合は抽選とします。
注3:補助金の交付申請額の合計が予算額を超えない場合は、9月9日(月曜日)から11月15日(金曜日)まで、先着順で受け付けます。
(2)申込方法
申込書と補助対象工事の見積書(内訳がわかるもの)を(3)の申込先へ提出
(3)申込先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市 市民局 くらし安全安心課 (本庁舎11階)
【通常枠】
【住民税非課税世帯枠】
申込みの結果、補助予定者と決定された場合は、補助申請を行っていただきますが、申請には、補助金交付申請書のほか複数の書類が必要となります。詳しくは、事前相談や申込みの際にお問い合わせください。
◆詳細については、下のパンフレット等を御覧ください。
高松市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要網(ワード:47KB)
住民税非課税世帯の者に対する高松市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱(ワード:50KB)
このページは、くらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
<くらし安全安心課>
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ファクス:087-839-2276