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令和8年度老朽危険空き家除却支援補助事業について

更新日:2026年4月1日


周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家の取壊し(除却)に対し、補助金を交付します。

補助対象となる空き家

 次の要件を全て満たす空き家(住宅)が対象となります。

 1. 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準(※)を超えていること
 2. 周辺の生活環境に悪影響を与えていること、又はそのおそれがあること
 3. 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと
 4. 補助金の申請年度の1月末日までに除却工事の完了が見込まれること
 5. 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの
 6. 不動産の販売や貸付を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと

 ※ 住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じこの各号に定める別表において、
   構造一般の程度、 構造の腐朽又は破損の程度、防火上又は避難上の構造の程度及び排水設備の評点
   の合計が100点以上の住宅

老朽危険空き家の例

補助対象者

 次に掲げるいずれかの方が対象となります。ただし、過去に当補助金の交付を受けたことがある方や、その方と同一世帯に属する方、同一世帯員に市税の未納付がある方等は対象とはなりません。

  1. 補助対象となる空き家を所有している方又はその法定相続人
  2. 1の方から除却について同意を得ている方

※ 住民税非課税世帯枠の補助対象者は空き家を所有している方に限ります。

補助対象となる工事

 高松市内に事業所を置く事業者(※)が行う除却工事が対象となります。ただし、住宅の一部を除却する工事や住宅の建替えを目的とした工事は対象となりません。
 ※ 建設業の許可(土木、建築又は解体)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者に限ります。

補助額等

【通常】

  • 補助対象事業費又は国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額の3分の1
  • 限度額:50万円(予定件数:41件程度)

【住民税非課税世帯】

  • 補助対象事業費又は国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額の5分の4
  • 限度額:120万円(予定件数:12件程度)

手続きの流れ

1 申込方法等

(1)申込期間
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年6月5日(金曜日)
  午前8時30分~午後5時  
  注1:令和9年1月末日までに事業を完了させる必要があります。
  注2:補助は予算の範囲内となりますので、予算を超える申込があった場合は抽選とします。
  注3:補助金の交付申請額の合計が予算額を超えない場合は、9月7日(月曜日)から先着順で受け付け
     します。
(2)申込方法
  申込書と補助対象工事の見積書(内訳がわかるもの)を(3)の申込先へ提出(FAX・電子メール不可)
(3)申込先
  〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
  高松市 都市整備局 住宅政策課 (本庁舎9階)
 

【通常枠】

【住民税非課税世帯枠】

2 補助申請

 申込みの結果、補助予定者と決定された場合は、補助申請を行っていただきますが、申請には、補助金交付申請書のほか複数の書類が必要となります。詳しくは、事前相談や申込みの際にお問い合わせください。

 
◆詳細については、下のパンフレット等を御覧ください。

パンフレット等

お問い合わせ

このページは、住宅政策課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2136

ファクス:087-839-2452