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更新日:2018年4月1日
特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられました。 団体の情報発信の手段としてスマートフォンやタブレット等の様々な媒体から アクセスがしやすくなった新しいサイトを、是非ともご活用ください!
内閣府NPO法人ポータルサイト(外部サイト)
※特定非営利活動促進法第72条第2項とは 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の 状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録する ことにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。
このページは、協働コミュニティ推進課が担当しています。
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